真央の酒(14)お酒を造った後はどうする? ー その2 ー

こんにちは。

真央ちゃん、ホノルルマラソンに向けてのトレーニング頑張っているみたいですね。トレーナーさんのブログによると10月は悪天候のために、なかなか一緒に練習できなかったとのことですが、この度、

10kmを59分で走った!

ということで、これは5分54秒/kmですから、なかなか良いペースです。

やはりアスリートとしての基礎体力があるんでしょうね。大会まで、あと1ヶ月ちょっとというところで、20kmを2回走るということでしたので、

少なくとも来週、一度は20kmを走る機会を設けるのではないか!

と予想します。怪我のないように頑張って欲しいですね!

自分も、横浜マラソンが中止になった後、ホノルルに向けて、

10/31 20km   1時間56分54秒 5分51秒/km

11/4   21.1km 2時間15分28秒 6分23秒/km

と、長い距離を走るようにしてみました。何とかなりそうな気もしてきましたが、やはり、この倍の距離を走るのか?と思うと不安もあり、暑さがどの程度影響するのか?というところも気になります。でも、そういうところも含めて、完走した時の喜びも増すのでしょうし、そこがマラソンの魅力なのでしょう。まだ、出場することを決めたわけではありませんが、準備だけはしていきたいと思います。

さて、今回は、「日本酒を造った後に、それをどう捌くのか?」を考える、第2回目です。

まず、前回の投稿で、税務署の担当の方に質問して、折り返しの回答となっていた件、

酒販免許なしで、日本酒のお土産付きのセミナーを開催することは問題ないか?

という質問に対しての回答をいただきました。

結論としましては、

「問題ない!」

との見解をいただきました。

但し、

「セミナー募集時のメール・チラシなどの料金表示を日本酒代込みの一つの価格、総額で提示すること」

という条件付きです。

要するに、例えば

「セミナー料金 8,000円」ならOKですが、「セミナー料金8,000円(内 日本酒代2,000円)」はNG

ということです。お酒代を別表示するという事が、いわゆる「販売行為」にあたってしまうので、この場合は酒販免許が必要になるわけですね。なかなか微妙ですよね〜。

もちろん、募集時に「日本酒付き」であることを記載することは問題ないとのことでしたので、この方法は、

「一つの選択肢」

に成り得ると感じました。

次に調べたのが、「酒販免許」についてです。

まず、消費者にお酒を販売するための免許としては、

一般酒類小売業免許 

通信販売酒類小売業免許

の2種類が存在します。前者は、いわゆる街の酒屋さん、実際の店舗を持つ形でお酒を販売するための免許で、後者は、実店舗は持たずに、インターネット上で出店するなどして、ネットやメールやFAX、SNSなどの通信手段によって注文を受け、お酒を販売する事ができる免許です。

自分は、実店舗を持つつもりはないので、免許を取得するとしたら、後者の

通信販売酒類小売業免許

になるわけですね。

当然ながら、色々と細かい規定がありますが、ポイントとしましては以下の通りです。

①個人でも法人でも免許取得可能

法人を立ち上げると、色々とコストがかかりますので、個人事業主として免許を取得するという選択肢もあるわけですが、やはり、将来、色々な酒蔵さんとお取引をしていただきたいということを考えれば、信用面からも法人での申請が良さそうです。

②事業を行う個人または法人が所属する住所の管轄の税務署に申請を行う

まず法人の所在地をどこにするのか?を決めなくてはいけないわけですね。オフィスのスペースを借りると、当然、家賃を払わなければいけませんし、良い場所だと高額になります。でも、最近は、バーチャル・オフィスといって、都心でも、月々数千円だけ支払えば、その住所で会社を登記する事が出来て、郵便物を保管してくれたり、転送してくれるというサービスとありますので、これも要検討ですね。

③申請を受けてからの承認までの期間は約2ヶ月

申請から承認までの期間は、意外に?短いですね。商標権は半年間でしたからね。

④お酒を仕入れできるという酒蔵からの証明書が必要

実は、通信販売種類小売業免許で国内で生産される日本酒、ワイン、焼酎などのお酒を販売する場合は、

年間の販売量が3,000キロリットルを超えていない酒類製造業者のものしか販売出来ない

というルールがあります。

ですから、大手のビール会社が生産しているビールなどはネット販売は殆どしてないですよね。

そして、申請書類の中に、例えば日本酒の場合、仕入れを予定している、少なくとも一つの酒蔵さんから、

「自分の蔵の年間の販売量は3,000キロリットル以下であるという証明書」

をもらう必要があるのです。

う〜ん、まだ、それほど酒蔵さんとのコネクションがあるわけではないですけど、お願いすれば何とかいただけるかな〜(笑)。

そして、この通信販売の酒類小売業免許を取得すれば、もちろん、

ネットショップでのお酒の販売は可能になる

のですが、その場合は、倉庫を借りたり、HPのデザインを変更したりと、色々とやらなければいけない事があるんですよね。

ですので、そういう手間をかけないで、今の所は、Amazonに出店して、FBAというサービスを契約するのが一番手っ取り早いような気がしています。要研究です!

あと、それとは別に、この免許を取ると、大きいのは、

期限付酒類小売業免許届出

というのが出来るようになるんです!

これは、言葉通りですが、ある一定の期間、日時、場所に限って、お酒を販売する認可を取得できるということで、

イベントでお酒を販売するために必要なもの

なんですよね。

この認可は、長くとも2週間程度で下りるとのことなので、イベントを開催する際に、その場所の管轄の税務署に届けをしておけば、堂々と、そこで、お酒が販売できるわけで、例えば、

・真央の酒のコンセプトで造ったお酒の試飲会を開き、そこで、そのお酒も販売する

・酒蔵さんを招いてイベントを行い、気に入ったお酒を購入してもらう

といった事が可能になります。

やっぱり、これですね!

というわけで、まだお酒を造るあてはないのですが、始動します!(笑)

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