真央の酒(13)お酒を造った後はどうする? ー その1 ー
こんにちは。
今週も、相変わらず、真央シャワー降り注いでますね。
佐藤製薬のストナの新CMが公開され、その発表会を新横浜スケートセンターで行い、併せて子供達のためのスケート教室もあったようです。
それにしても、
トリプルカプセル!💊
とは、また素晴らしいコピーですよね。
上のスクショは、このCMの一場面ですが、まるで美術館に飾ってある絵のような美しさじゃないですか?
そして、子供達にスケートを教える真央ちゃん、生き生きとして楽しそうです。
真央ちゃんは、以前、今後は、舞ちゃんと一緒に子供たちにスケートを教えたい!ということを語っていましたので、来年は、こんな形でスケートに触れる機会も多くあるのかも知れません。それで、そのスポンサーが佐藤製薬だったりするのかな〜なんて・・・。
今後の「真央シャワー予報」としましては、
・11月10日〜 浅田真央❤️リカちゃん人形セット送付開始
・11月24日 スミセイバイタリティ・アクション 皇居ラン(応募は明日まで、当選発表は中旬?)
・12月10日 ホノルルマラソン
・12月13〜25日 大阪タカシマオ展開催
・12月15日 新潟米コシヒカリ 真央グッズ当選発表日(応募は今月中)
となっておりまして、まだ暫くは、砂漠状態にはならなくて済みそうですね。あと、先日のヨコハマオでの真央ちゃんサイン入りグッズが当たるSNSプレゼントキャンペーンの当選発表も年内にはあるのかな。
まずは、何とか「皇居ランイベント」に当選したいです。実は、私以外の一緒にイベントに参加しようとしている真央ちゃんファン全員が、このイベントをきっかけにランニングを始めてまして、正に真央ちゃんのおかげで健康的な生活がおくれるようになっているわけでして、それだけでも素晴らしいことです!
どれくらいの倍率かわかりませんが、300人ですから何とかなりそうな気もするんですけどね〜。
さて、当選したといえば、先日、当ブログでも報告しましたが、10月1日の日本酒の日に行われた、
「全国一斉日本酒で乾杯!画像投稿キャンペーン」
でいただけることになっていた日本酒が昨日、無事届きました。
右の4本については、飲んだことないお酒でした。当たり前ですが、まだまだ知らない日本酒が山ほどありますので、地道に経験値を上げていきたいと思います!
さて、ここからが、ようやく今回の本題です。
前回、初めて酒蔵さんにコンタクトして、「真央の酒」のコンセプトを伝えてお願いしたところ、撃沈したところまで報告しました。
その記事でも書いたように、あの蔵では、オーダーできる単位が
四合瓶で100本 or 1,400本
だったのですが、どうも、その後調べてみると、オーダーする際の、単位は、どの蔵も、こんな感じで共通のようなんです。
要するに酒蔵には、非常に小さなタンクと、大きなタンクしかなくて、中間の大きさのものがないということです。
そして、「真央の酒」は色々と造りにこだわっているお酒なので、小さなタンクで造るのは無理がありそうだということもわかってきました。
この事態に直面して、今回、初めて、
仮に「真央の酒」を造れたとして、その完成したお酒をどう扱うのか?
ということを真剣に考えて、色々と調べてみました。今更ですが・・・(笑)。
まず、当たり前のことなんですが、
お酒を販売するには酒販免許が必要
になります。
ですから、仮に100本という少ない本数で造ったとして、自分で全部飲むのは厳しいからといって、その一部を知り合いの真央ちゃんファンに売ろうとしたとすると、その行為にも免許が必要になるわけです。
では、造ったお酒を捌くには酒販免許を取る以外に方法はないのか?
というと、そんな事はなくて、
・自分の経営する飲食店での提供
・イベント等での提供
という形であれば問題はないのです。
そう言えば、先日コンタクトしたオーダーメイドの日本酒を募集していた酒蔵も、モデルケースとして、結婚披露宴や、その他のお祝い事でお酒を配ることを想定していましたから、これは正に「イベントでの提供」ですよね。
残念ながら、自分は飲食店は経営していないので、自分には後者の選択肢しかありません。
ですから、例えば、
自分が開催する日本酒のセミナーで参加費を頂いて出席者の方々に「真央の酒」を振る舞うという形ならOK!
ということです。
注意しなければいけないのは、
イベントに参加した人にお酒を提供はできるが販売行為は出来ない
ということですね。
しかし、やっぱり販売することなく、提供することだけで、お酒を消費するというは至難の技です。
そこで考えたのが、
「最初から、お土産に日本酒を1本つけますよ!というセミナーを開催したらどうなのか?」
ということです。
もちろん、セミナー料金の中に日本酒のコストは含まれていますが、この方式なら、
日本酒自体の販売行為ではない
とも言えるのではないか?と思ったんですよね。
そして、担当地区の税務署に電話して、質問してみたんですが、
「即答は出来ないので、折り返し見解を回答します」
とのことでした。
はてさて、どうなることやら。
まあ、もちろん、それ以前に、お願いできる酒蔵が見つからないと話にならないんですけど、お願いするにあたっても、造ったお酒を自分でどう捌くのか?を考えていないと真剣に取り合っていただけないでしょうから、ここは詰めておかないといけないところですね。
「真央の酒」の構想をあれこれ考えることで、知恵熱が出そうですが、本当に色々と勉強になります(笑)。
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